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不動産売買で発生する手付金の意味とは

不動産売買の際には手付金がありますが、大きく分けると3つの意味を持っています。
売主に対して買主が不動産売買の契約時に支払う手付金ですが、証約手付は契約が無事成立した証拠です。
解約手付は解約をする際の代償であり、手付流しや手付倍返しにより契約を解除することもできます。
債務不履行のあった場合には、手付金を違約金とするケースもあるので、その意味が含まれるのが手付金です。
法律では細かく手付金の金額を定めてはいませんが、売買代金を基準として範囲は、5%から20%で一般的には決められています。
大きい金額になると解約が困難となり、小さな金額は両社ともに簡単な解約とはいかなくなるので、一般的な範囲を目安とすることです。
もしも解除を行うことになったら、お金を実際に提供することになります。
契約を解除することを買主へと伝えて、手付解除のために買主の銀行口座へと、手付金の倍の金額を振り込むなどの手続きが必要です。

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